A. 売却を優先する場合のメリットとして、ローン残債がなければ売却金をそのまま買い替え資金に充てることができ、資金計画を立てやすい点があります。一方、購入を優先する場合のメリットとしては売却に焦らず納得いくまでじっくりと購入物件を選ぶことができるなどがあります。ただ、どちらもデメリットもありますので、どちらを先にするというのではなく、同時に進行することが理想です。当社ではお客様に最適な住み替えプランのご提案も可能です。
→より詳しいご相談は「こちら」よりお気軽にお問い合わせください。
A. 当社では所沢エリアを中心に、事業に最適な物件を多く扱っております。また、移転などに伴う事業用地の買取りにつきましても、ご相談を承りますので、是非ご相談ください。
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A. 再建築不可の土地は、住宅ローンを組んでの購入ができないため、売却先は現金での購入ができる方や投資家、業者などに限られます。また、再建築不可でも隣地の方にご購入いただいたり、駐車場として活用するなど様々な方法がございます。当社では買取りも含めお客様のご意向に沿ったご提案をさせていただきます。
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A. 売却益で残りの住宅ローンを完済できる場合はもちろん、資産価値が残債額を下回っていても、売却額との差額を補填できれば売却が可能です。また、ローンが支払えない状態の方が利用できる「任意売却」という方法もございますので、売却でお悩みの際はおひとりで悩まず、まずはご連絡ください。
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A. 売却をするには所有者ご本人の意思確認が必要です。所有者ご本人が認知症を患っている場合、ご本人には判断能力がないとされ、売却をすることはできません。この場合、成年後見制度を利用するなど、ご自身に合ったいくつかの手段があるかと思います。
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A. 不動産が共有名義となっている場合、共有者全員の同意がなければ売却はできません。この場合、法律や不動産の専門家を交えながら、それぞれの想いや事情を冷静にじっくり話し合うことが必要です。私たちは相続を専門とする仕業の先生方と協力して、ご相談に応じていますので、お気軽にご相談ください。
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A. 普通に売却活動をおこなうと、広く情報公開されてしまいます。ただし、私たちが直接買取りをさせていただく場合は、売却成立前にご近所や親戚に知られることはありません。
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A. 売却できますが、借地権付きの建物を売却するには地主の許可が必要です。建物は自分のものですが、土地は地主から借りている状態だからです。借地権の売買については正しい知識と手続きが必要ですので、私たち専門家に、まずはご相談ください。
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A. 相続された不動産の状況にもよりますが、例えば賃貸住宅として人に貸したり、建物を解体したうえで更地にして駐車場にするなど、活用方法は様々ございます。それぞれメリットデメリットがございますので、お客様のご事情に合わせたご提案をさせていただきます。
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A. 当社にて信頼できる経験豊富な解体事業者様をご紹介させていただきます。もちろん紹介料はいただきませんので、安心してご相談ください。
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A. 空き家を放置した場合、建物の老朽化が進み、倒壊や景観・治安の悪化など、近隣に危害を与えてしまうことになります。損害を他人にもたらした場合は損害賠償を負わされることもありますので、注意が必要です。
→詳しくは「NPO法人 空家・空地管理センター」HPをご覧ください
A. まずは、ご実家を適正に管理することが大切です。定期的に掃除や通風をし、破損した箇所がないか建物外部の確認などをおこないます。また近隣の方へのご挨拶や何かあったときに連絡がつくように、連絡先を渡しておくことも大切です。定期的に管理することが難しい場合は、当社がバックアップするNPO法人 空家・空地管理センターの空き家管理代行サービスをご利用ください。
→詳しくは「NPO法人 空家・空地管理センター」HPをご覧ください